ご利用対象者
対象となる方は「重度の肢体不自由、または精神障害・知的障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する状態」でなければなりません。具体的には、次のうちどちらかに該当する必要があります。
- 二肢以上に麻痺などがあり、障害者支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべてにおいて「支援が不要」以外で認定されている
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である
これらに該当するとして、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。
サービス内容
- 洗面や歯磨き
- 着替えなどの介助
- 食事の準備と片付け
- トイレまでの移動介助(または、おむつ交換)
- 体位変換
- 入浴介助
- 移動の付き添い
- 必要なものの買い物
など、ご利用者様にとって必要な身の回りの援助になります。また、ご利用者様ができることは見守る、援助の必要性が生じたときのために利用者の近くで待機する、ということも仕事内容に含まれます。
喀痰吸引など特定の医療的援助が必要なご利用者様の場合には、処置を行ないます(有資格者もしくは研修修了者)。
ご利用の流れ
- 1.お問い合わせ
- お住いの各該当市町村へお問い合わせ
- 2.サービス利用申請
- 市町村の福祉窓口でサービス利用申請
- 3.障がい支援区分の判定
-
公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます(一次判定)。
一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。 - 4.サービス利用計画の作成
- ケアマネージャーにより、障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
- 5.市町村の利用決定と受給者証の受け取り
- 決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
ここまでは市町村での手続きになります。 - 6.打ち合わせ
- 当事業所(ホームケアバナナ)と打ち合わせ(受給者証が必要です)を行います。
- 7.サービス調整依頼照会
- ケアマネより、訪問介護のサービスの調整依頼照会がきます。
- 8.サービス調整
- ホームケアバナナでサービスの調整を行います。
- 9.重要事項の説明
- 自宅へ訪問し、訪問介護実施内容の概要を重要事項説明書にて説明します。
- 10.契約
- ご利用者様に納得していただいたら契約の流れとなります。
- 11.必要事項記入
- 契約に必要な書類一式に必要事項に記入していただきます。
- 12.利用開始
- 初回サービス同行し、利用開始という流れです。
料金案内
取得加算
| 重度訪問介護 | 居宅介護 |
|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ 特定処遇改善加算Ⅰ ベースアップ加算Ⅰ |
特定事業所加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ 特定処遇改善加算Ⅱ ベースアップ加算Ⅰ |
取り組み
全社員への技術・思想・理念を共有化できるよう、毎月最低一回の講習会や検討会を開き、事業所としてご利用者様へのケア・対応がより良く前進していけるよう努めます。


